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■ 国際結婚の手続き
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■ 国際結婚をする際には、必ず日本と相手国の双方で婚姻手続きを行なう必要があります。タイ人と結婚する場合、・日本で手続きをして後にタイで手続きをする ・タイで手続きをして後に日本で手続きをする という
二通りの手続き方法があります。それぞれの方法で必要書類が異なります。私達の場合は先に日本で手続きを行ないました。日本→タイの順で手続きを行なう方が比較的スムーズに手続きが進むようです。
「日本で手続きをして後にタイで手続きをする」 場合のおおまかな手順をご紹介します。
*実際に手続きを行なう場合は、必ずご本人で役所等にお問い合わせください。
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1.必要書類
・「婚姻届書」・・・・結婚届けです。市区町村の役場にあります。
証人として成人2人の署名・捺印が必要です。 ・「戸籍謄本」(日本人)・・・本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せる ことができます。 ・「婚姻要件具備証明書」・・・外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律
による結婚することに問題がないということを証明する文書です。 日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。 翻訳は本人が行ってもかまいません。 ↑
タイではなかなか発行してくれません!
そこで・・・
↓
・独身証明書(離婚証明書)・・・ 外国人婚約者が独身である証明です。離婚して独身の場合は 離婚証明書(離婚が成立している証明です。タイの法律では、
女性は離婚後310日間結婚できません。)
*英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要
・パスポート
・タイの身分証明書とコピー
2.日本の役所に婚姻届を提出(外国文書には全て日本語訳文を添付)する。
3.婚姻関係が記載された戸籍謄本をタイの在タイ日本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を
発給してもらい、タイの役場で婚姻登録をする。
尚英文婚姻証明書はタイ語に翻訳し(手書きは不可)、原文・訳文両方にタイ外務省旅券課の 認証印が必要です。
*国際結婚手続きには必ず翻訳するという作業が必要になります。語学が堪能な人は本人が翻訳する事も可能ですが、専門文書で、しかもタイ文字印刷が必要になりますので、翻訳業者に依頼する人の方が
多いようです。その場合5000円程度の翻訳費用がかかります。
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