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■ ビザについて
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■ 在留資格「日本人の配偶者等」 -配偶者ビザ-
ビザにはいろいろな種類がありますが、国際結婚をして日本で暮らす人の多くは、「日本人の配偶者等」
という在留資格を持っています。一般的に、結婚ビザ、配偶者ビザとよばれるものです。観光ビザなどとの違いは
自由に働く事ができる、永住ビザへの資格変更を行ないやすい、などがあります。在留期間は1年のものと
3年のものがあります。在留期限が近づくと、「在留期間更新許可」の手続きをとらねばなりません。更新の
手続きは、期限の2ヶ月前から受け付けています。尚、この資格は結婚すれば簡単にもらえるものでは
ありません。入国管理局へ様々な書類等を提出し、審査をパスしなければなりません。つまり、二人の結婚は
ウソではなく本当だという事を認めてもらわないといけないのです。例えば二人が仲良く写っている写真を
見せたり、親、兄弟が「二人は仲良くやってますよ〜」という説明をしたりする事が必要になる場合もあります。
■在留資格「永住者」 -永住ビザ-
配偶者ビザには、1年又は3年という在留期限があります。という事は、3年に一度は更新に出向かねばならない
という事になります。申請のために仕事を休んで入国管理局へ行き、さらに申請が許可されるとビザを受け取りに
入国管理局へ行かなければならないのです。ん〜面倒ですねぇ。
そこで
↓
在留資格「永住者」
一般的に永住ビザと呼ばれるものへ変更する事ができます。この資格は一度取得すると無期限に日本に
滞在する事ができます。(凶悪犯罪などを犯したりした場合は別です。)
半永久的に日本に在留できるわけですから、審査も厳しくなります。「日本人の配偶者等」以上に厳しい審査と
長い時間を必要とします。
帰化との違い
思いっきり簡単に説明すると、帰化は日本国籍になる、永住はタイ国籍のまま日本に永住できる。という事です。
帰化すると日本国籍が取得できる代わりにタイ国籍を失います。愛国心の強いタイ人にとって、タイ国籍を
失う事はかなりショックな事ですので、帰化するよりも永住ビザを取得する方がオススメかもしれません。
■在留資格の変更
在留資格「日本人の配偶者等」→在留資格「永住者」へ変更するためには、条件があります。
・在留期間3年の資格を持っている事
1年有効の配偶者ビザを持っている人は永住資格の申請はできません。
・結婚してから3年以上日本に滞在している事
結婚後タイで生活していた人は、3年経過し、なおかつ1年以上日本で住んでいる必要があります。
・結婚生活がうまくいっている事
別居中の方は早く仲直りしてください。
以上の条件を満たせば、入国管理局で「永住許可の申請」を行なう事ができます。
永住許可の申請には、結果が出るまで半年近くかかります。気長に待ちましょう。
日本で善良に暮らしていれば、いつかは取得できます。
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